2020年04月03日
危篤状態でも遺言を作れますか?~突然の容態悪化!病院でできる危急時遺言とは?~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「危篤状態でも遺言を作れますか?」
という質問(=゚ω゚)ノ
遺言を作ろう!
、、、と思っても、元気なうちは、なかなか実行に移せない人の方が多いかと思います(;^_^A
しかし!
いくら元気でも、高齢であれば、突然の持病の悪化などで、昨日まで元気だった人がいきなり危篤状態になってしまうことも珍しくはありません(´;ω;`)
そんなときに
「しまった!遺言を遺していない!!」
と気づいても、もう字を書くことができない、、、
その場合、諦めるしかないのでしょうか?
実は、、、
そんな危篤状態でも、遺言を作れる可能性が残っています(@ ̄□ ̄@;)!!
それは、、、
「危急時遺言」
という方法です( ..)φメモメモ
この方法だと、遺言者が「口頭」で遺言を作成することができます!!
そして、その口頭での遺言の意思を、3名の証人が書面化し、間違いがないことを確認し署名押印します。
ここで重要なのは、、、
証人は遺言者と利害関係が無い人でないといけない!!
ということです( ..)φメモメモ
相続人などは当然利害関係者になってしまいますので、それ以外の人で緊急に3名お願いしないといけないので、結構ハードルは高めですΣ(゚Д゚)
そして、作られた遺言は、20日以内に家庭裁判所へ提出します。
そうやって、家庭裁判所からもお墨付きをもらって、晴れて有効な遺言が完成します(・∀・)
ちなみに!!
この危急時遺言は、危篤状態などの特別な状態のときのみできる方法です!
なので!
遺言者の容態が良くなり、6か月以上経過すると、せっかく作った危急時遺言は無効になってしまいます(@ ̄□ ̄@;)!!
「元気になったんだから、正規の方法で遺言作ってください。」
というのが、法律の考え方なのだと思いますが、遺言が無効になってしまわないよう、注意が必要です( ..)φメモメモ
このように、注意点を守り、法律通りにすれば、危篤時でも遺言を作ることは可能です!
しかし!!
そんな大変な時に、段取り良く動くなんてのは、、、
正直、、、
至難の業です(´;ω;`)
なので!!
やっぱり、遺言は、元気なうちに作成しましょう(;^_^A
ちなみに!
当事務所では、遺言に関する相談を無料で受け付けております!!
興味のある方は、是非ご活用ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「危篤状態でも遺言を作れますか?」
~突然の容態悪化!病院でできる危急時遺言とは?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
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本日のテーマは、、、
「危篤状態でも遺言を作れますか?」
という質問(=゚ω゚)ノ
遺言を作ろう!
、、、と思っても、元気なうちは、なかなか実行に移せない人の方が多いかと思います(;^_^A
しかし!
いくら元気でも、高齢であれば、突然の持病の悪化などで、昨日まで元気だった人がいきなり危篤状態になってしまうことも珍しくはありません(´;ω;`)
そんなときに
「しまった!遺言を遺していない!!」
と気づいても、もう字を書くことができない、、、
その場合、諦めるしかないのでしょうか?
実は、、、
そんな危篤状態でも、遺言を作れる可能性が残っています(@ ̄□ ̄@;)!!
それは、、、
「危急時遺言」
という方法です( ..)φメモメモ
この方法だと、遺言者が「口頭」で遺言を作成することができます!!
そして、その口頭での遺言の意思を、3名の証人が書面化し、間違いがないことを確認し署名押印します。
ここで重要なのは、、、
証人は遺言者と利害関係が無い人でないといけない!!
ということです( ..)φメモメモ
相続人などは当然利害関係者になってしまいますので、それ以外の人で緊急に3名お願いしないといけないので、結構ハードルは高めですΣ(゚Д゚)
そして、作られた遺言は、20日以内に家庭裁判所へ提出します。
そうやって、家庭裁判所からもお墨付きをもらって、晴れて有効な遺言が完成します(・∀・)
ちなみに!!
この危急時遺言は、危篤状態などの特別な状態のときのみできる方法です!
なので!
遺言者の容態が良くなり、6か月以上経過すると、せっかく作った危急時遺言は無効になってしまいます(@ ̄□ ̄@;)!!
「元気になったんだから、正規の方法で遺言作ってください。」
というのが、法律の考え方なのだと思いますが、遺言が無効になってしまわないよう、注意が必要です( ..)φメモメモ
このように、注意点を守り、法律通りにすれば、危篤時でも遺言を作ることは可能です!
しかし!!
そんな大変な時に、段取り良く動くなんてのは、、、
正直、、、
至難の業です(´;ω;`)
なので!!
やっぱり、遺言は、元気なうちに作成しましょう(;^_^A
ちなみに!
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興味のある方は、是非ご活用ください(^_-)-☆
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以上、本日のテーマ
「危篤状態でも遺言を作れますか?」
~突然の容態悪化!病院でできる危急時遺言とは?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
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(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
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(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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