2020年05月22日
公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

公正証書遺言とは、公証人役場で作成する遺言のことです( ..)φメモメモ
自筆で書く遺言と違い、公正証書遺言は確実に「法律的に有効な遺言」を作ることができるのが大きなメリットです('◇')ゞ
しかし!
そのかわり!!
簡単に作れるワケではありませんΣ( ̄□ ̄|||)
もちろん、作成までにはいくつかのハードルがあります(´;ω;`)ウゥゥ
その一つが、、、
証人に立ち会ってもらわないといけない!
ということです。
しかも、、、
証人は2名必要です( ..)φメモメモ
もちろん、公証人役場は平日の日中しか開いていませんので、平日動けて、且つ信用できる人を2名探さなければいけません(@ ̄□ ̄@;)!!
そうなると、真っ先に考えそうなのが、、、身内ですよね( ̄▽ ̄;)
でも、、、身内って証人になれるのでしょうか?
答えは、、、NO!
民法では、このようにルールがはっきりと決められています( ..)φメモメモ
(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
ちなみに!
この1~3に該当する人を証人として作成した公正証書遺言は、、、
無効となります(@ ̄□ ̄@;)!!
※というか、公証人がその前に認めてくれませんが( ̄▽ ̄;)笑
なので!
いざという時に、信用のおける友人に協力してもらえるよう、普段からの交友関係が非常に大切です(・∀・)
しかし!
中には、証人を2名用意できない人もいるかもしれません( ノД`)シクシク…
でも、、、
安心してください(・∀・)
当事務所では、証人の派遣サービスを行っております(^_-)-☆
「証人が見つからなくて困っている」
「遺言を作っていることを誰にもバレたくない」
「公証人役場にも専門家に立ち会ってもらいたい」
などの事情がある方は、是非当事務所までご相談ください('◇')ゞ
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」
〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

公正証書遺言とは、公証人役場で作成する遺言のことです( ..)φメモメモ
自筆で書く遺言と違い、公正証書遺言は確実に「法律的に有効な遺言」を作ることができるのが大きなメリットです('◇')ゞ
しかし!
そのかわり!!
簡単に作れるワケではありませんΣ( ̄□ ̄|||)
もちろん、作成までにはいくつかのハードルがあります(´;ω;`)ウゥゥ
その一つが、、、
証人に立ち会ってもらわないといけない!
ということです。
しかも、、、
証人は2名必要です( ..)φメモメモ
もちろん、公証人役場は平日の日中しか開いていませんので、平日動けて、且つ信用できる人を2名探さなければいけません(@ ̄□ ̄@;)!!
そうなると、真っ先に考えそうなのが、、、身内ですよね( ̄▽ ̄;)
でも、、、身内って証人になれるのでしょうか?
答えは、、、NO!
民法では、このようにルールがはっきりと決められています( ..)φメモメモ
(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
ちなみに!
この1~3に該当する人を証人として作成した公正証書遺言は、、、
無効となります(@ ̄□ ̄@;)!!
※というか、公証人がその前に認めてくれませんが( ̄▽ ̄;)笑
なので!
いざという時に、信用のおける友人に協力してもらえるよう、普段からの交友関係が非常に大切です(・∀・)
しかし!
中には、証人を2名用意できない人もいるかもしれません( ノД`)シクシク…
でも、、、
安心してください(・∀・)
当事務所では、証人の派遣サービスを行っております(^_-)-☆
「証人が見つからなくて困っている」
「遺言を作っていることを誰にもバレたくない」
「公証人役場にも専門家に立ち会ってもらいたい」
などの事情がある方は、是非当事務所までご相談ください('◇')ゞ
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」
〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
│よくある相談事例