2020年05月22日

公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜

こんにちは!

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    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」



という質問(=゚ω゚)ノ



公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜






公正証書遺言とは、公証人役場で作成する遺言のことです( ..)φメモメモ




自筆で書く遺言と違い、公正証書遺言は確実に「法律的に有効な遺言」を作ることができるのが大きなメリットです('◇')ゞ




しかし!




そのかわり!!



簡単に作れるワケではありませんΣ( ̄□ ̄|||)




もちろん、作成までにはいくつかのハードルがあります(´;ω;`)ウゥゥ






その一つが、、、






証人に立ち会ってもらわないといけない!





ということです。






しかも、、、





証人は2名必要です( ..)φメモメモ







もちろん、公証人役場は平日の日中しか開いていませんので、平日動けて、且つ信用できる人を2名探さなければいけません(@ ̄□ ̄@;)!!





そうなると、真っ先に考えそうなのが、、、身内ですよね( ̄▽ ̄;)





でも、、、身内って証人になれるのでしょうか?





答えは、、、NO!




民法では、このようにルールがはっきりと決められています( ..)φメモメモ




(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1.未成年者

2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人




ちなみに!




この1~3に該当する人を証人として作成した公正証書遺言は、、、



無効となります(@ ̄□ ̄@;)!!



※というか、公証人がその前に認めてくれませんが( ̄▽ ̄;)笑





なので!





いざという時に、信用のおける友人に協力してもらえるよう、普段からの交友関係が非常に大切です(・∀・)






しかし!





中には、証人を2名用意できない人もいるかもしれません( ノД`)シクシク…





でも、、、





安心してください(・∀・)






当事務所では、証人の派遣サービスを行っております(^_-)-☆





「証人が見つからなくて困っている」



「遺言を作っていることを誰にもバレたくない」



「公証人役場にも専門家に立ち会ってもらいたい」




などの事情がある方は、是非当事務所までご相談ください('◇')ゞ





お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com










以上、本日のテーマ


「公正証書遺言の証人って、誰でもなれるの?」
〜遺言作成の重要人物!?証人の基本ルール解説〜


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



**************

「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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