2023年08月09日

【YouTube】行方不明の相続人がいる場合

こんにちは!

読谷村で相続遺言のサポートを行う「松田行政書士事務所」です(^^)


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YouTubeで相続遺言に関する話をしたので、ブログでもシェアします('◇')ゞ





行方不明(住所不定)の相続人がいる場合、不動産や預貯金の相続手続きが進められない場合があります。


その場合、裁判所での手続きが必要になり、手続きにかな~り時間がかかってしまいます。。。


もちろん、ケースによりますので、気になる方は個別にご相談ください(^^)/



お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com


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以上、本日のテーマ


「行方不明の相続人がいる場合」


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!




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読谷村での相続遺言サポート
『松田行政書士事務所』
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)


事務所ホームページ
https://www.matsudagyousei.com/



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


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Posted by 松田昌訓 at 14:27│Comments(0)よくある相談事例
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