2023年08月09日
【YouTube】行方不明の相続人がいる場合
こんにちは!
読谷村で相続遺言のサポートを行う「松田行政書士事務所」です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
YouTubeで相続遺言に関する話をしたので、ブログでもシェアします('◇')ゞ
行方不明(住所不定)の相続人がいる場合、不動産や預貯金の相続手続きが進められない場合があります。
その場合、裁判所での手続きが必要になり、手続きにかな~り時間がかかってしまいます。。。
もちろん、ケースによりますので、気になる方は個別にご相談ください(^^)/
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
事務所ホームページ
https://www.matsudagyousei.com/
以上、本日のテーマ
「行方不明の相続人がいる場合」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
読谷村での相続遺言サポート
『松田行政書士事務所』
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
事務所ホームページ
https://www.matsudagyousei.com/
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
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行方不明(住所不定)の相続人がいる場合、不動産や預貯金の相続手続きが進められない場合があります。
その場合、裁判所での手続きが必要になり、手続きにかな~り時間がかかってしまいます。。。
もちろん、ケースによりますので、気になる方は個別にご相談ください(^^)/
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何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
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Posted by 松田昌訓 at 14:27│Comments(0)
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