2022年05月12日
遺言を作ることって、家族に話さないといけないの?~人に知られたくない事情がある方のための遺言解説~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「遺言を作ることって、家族に話さないといけないの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

遺言を作成する人の中では
「家族に知られたくない!」
という方も珍しくありません。
□ 子供が財産をあてにして真面目に働かなくならないか不安
□ 既に将来の相続の事で子供たちが揉めている
□ 明確な理由は無いけど、なんとなく知られたくない、、、
など、色々な事情で、「遺言を作成することを知られたくない」という人がいらっしゃいます。
では、家族に一切知られずに、遺言を作成することはできるのでしょうか?
これは、、、
できます('◇')ゞ
遺言を作成するにあたり、家族に話さなければならないという決まりは特にありません( ..)φメモメモ
そして、遺言を作る手続きの中でも、家族の承諾をもらったりしないといけないものはありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
つまり、家族に知られることなく遺言を作成することは可能なのです(/ω\)
しかし!!
次の3つのケースの場合、遺言を作成することを知られてしまう可能性がありますので、注意が必要ですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
①遺言執行者を家族に指定する場合
遺言を作成する場合、遺言の執行者を指定することが一般的です。
遺言の執行者とは、遺言の記載の通りに「名義変更等の権限を持つ人」で、一番多く財産をもらう人を指定するケースが多いです。
しかし、公正証書遺言で執行者を指定する場合、遺言執行者の身分証明書(運転免許証など)のコピーを公証人役場に提出しなければいけません。
例えば、長男を遺言執行者にする場合、長男の運転免許証のコピーをもらわないといけないため、長男からは「何に使うの?」と言われてしまうので、説明が必要になります。
※あくまで沖縄公証人役場の場合。他県など他の公証人役場だと、多少取り扱いが変わることがあるそうです。
②相続権が無い人に財産をあげる場合
公正証書遺言で、孫や甥っ子姪っ子など相続権が無い人に財産をあげるよう記載する場合、財産をもらう人の住民票を公証人役場に提出しなければいけません。
①と同様に、「何に使うの?」と聞かれてしまうため、その場合は説明が必要になります。
③家族と面識がある人に証人になってもらう場合
公正証書遺言を作成する場合、遺言への署名押印の際に、証人を2名立ち会わせなければいけません。
そして、その証人が家族と面識がある人だと、証人が家族に遺言の存在について話してしまう可能性があります。
人によっては、なかなか条件に合う証人を見つけることが難しく、その場合は当事務所から証人を派遣するケースも多々あります。
このように、遺言を作ることを家族に話す必要は無いのですが、ケースによっては知られてしまう可能性もあります(´;ω;`)ウッ…
「私の場合は大丈夫ですか?」
と気になる方は、ぜひ一度個別にご相談ください(^^)
ちなみに!!
当事務所では、遺言作成のサポートや相談も行っております(^_-)-☆
「遺言を作ろうか迷っている」
「どんな内容の遺言にしたらいいか相談したい」
「遺言作成の費用や手間について知りたい」
などでお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください('◇')ゞ
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「遺言を作ることって、家族に話さないといけないの?」
~人に知られたくない事情がある方のための遺言解説~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
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―――代表の松田です(^^)
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遺言を作成する人の中では
「家族に知られたくない!」
という方も珍しくありません。
□ 子供が財産をあてにして真面目に働かなくならないか不安
□ 既に将来の相続の事で子供たちが揉めている
□ 明確な理由は無いけど、なんとなく知られたくない、、、
など、色々な事情で、「遺言を作成することを知られたくない」という人がいらっしゃいます。
では、家族に一切知られずに、遺言を作成することはできるのでしょうか?
これは、、、
できます('◇')ゞ
遺言を作成するにあたり、家族に話さなければならないという決まりは特にありません( ..)φメモメモ
そして、遺言を作る手続きの中でも、家族の承諾をもらったりしないといけないものはありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
つまり、家族に知られることなく遺言を作成することは可能なのです(/ω\)
しかし!!
次の3つのケースの場合、遺言を作成することを知られてしまう可能性がありますので、注意が必要ですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
①遺言執行者を家族に指定する場合
遺言を作成する場合、遺言の執行者を指定することが一般的です。
遺言の執行者とは、遺言の記載の通りに「名義変更等の権限を持つ人」で、一番多く財産をもらう人を指定するケースが多いです。
しかし、公正証書遺言で執行者を指定する場合、遺言執行者の身分証明書(運転免許証など)のコピーを公証人役場に提出しなければいけません。
例えば、長男を遺言執行者にする場合、長男の運転免許証のコピーをもらわないといけないため、長男からは「何に使うの?」と言われてしまうので、説明が必要になります。
※あくまで沖縄公証人役場の場合。他県など他の公証人役場だと、多少取り扱いが変わることがあるそうです。
②相続権が無い人に財産をあげる場合
公正証書遺言で、孫や甥っ子姪っ子など相続権が無い人に財産をあげるよう記載する場合、財産をもらう人の住民票を公証人役場に提出しなければいけません。
①と同様に、「何に使うの?」と聞かれてしまうため、その場合は説明が必要になります。
③家族と面識がある人に証人になってもらう場合
公正証書遺言を作成する場合、遺言への署名押印の際に、証人を2名立ち会わせなければいけません。
そして、その証人が家族と面識がある人だと、証人が家族に遺言の存在について話してしまう可能性があります。
人によっては、なかなか条件に合う証人を見つけることが難しく、その場合は当事務所から証人を派遣するケースも多々あります。
このように、遺言を作ることを家族に話す必要は無いのですが、ケースによっては知られてしまう可能性もあります(´;ω;`)ウッ…
「私の場合は大丈夫ですか?」
と気になる方は、ぜひ一度個別にご相談ください(^^)
ちなみに!!
当事務所では、遺言作成のサポートや相談も行っております(^_-)-☆
「遺言を作ろうか迷っている」
「どんな内容の遺言にしたらいいか相談したい」
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最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
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□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
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Posted by 松田昌訓 at 09:54│Comments(0)
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