2019年12月27日

子がいない夫婦は遺言を作った方がいいってホントなの?~老後に失敗したくない方必見!子がいない夫婦の相続の落とし穴とは?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/


本日のテーマは、、、


「子がいない夫婦は遺言を作った方がいいってホントなの!?」



という質問(=゚ω゚)ノ










夫婦の形はそれぞれで、子供がいないという夫婦も珍しくはありません(;'∀')





しかし!





子供がいない夫婦は、遺言を作っておかないと、後々大変なことになってしまうことをご存知でしょうか?(;゚д゚)ゴクリ…






では、いったいどんな問題が起こるのでしょうか、、、






実は、、、






旦那さんが先に亡くなった場合、「奥さんは不動産や預貯金などの財産のうちの4分の3しか相続できない」可能性がありますΣ(・ω・ノ)ノ!





「え!?夫婦の財産じゃないの!?」





と思うかもしれませんが、不動産や預貯金など、名義が旦那さんになっていれば、それは旦那さんの財産という扱いになってしまいます。





そして!





子供がいない場合(かつ親も先に亡くなっている場合)、法定相続分は 配偶者:亡くなった人の兄弟=3:1 となります( ..)φメモメモ





つまり!!






旦那さんの兄弟が、財産の4分の1の相続権を持つことになります(@ ̄□ ̄@;)!!








奥さんとしては、納得がいかないと思いますが、これが現実です(´;ω;`)ウゥゥ








ちなみに!






当事務所にいらっしゃるお客様の相談でも、「子供がいなくて、故人の兄弟も相続人となるケース」が、困っているケースが多いです( ;∀;)






もちろん、「奥さんが全ての財産を相続する」ということに、相続人全員が同意してくれれば、問題は起こりませんが、もし一人でも同意を得られなければ、遺産分割協議を行うことができず、凍結された銀行口座からお金を引き出すことすらできません( ノД`)シクシク…




ちなみに!




遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所での調停という手続きをすることになり、その場合法定相続分で財産を分けることになることがほとんどです。




また、調停は1年くらいの時間もかかってしまうため、銀行口座が凍結されている場合、奥さんの生活費の問題などが出てきてしまいます。








では、いったいどうすればいいのでしょうか?







答えはもう出ています(。´・ω・)?
※タイトルでもうバレているでしょう笑






、、、そうですね、遺言があればよかったのです!







そして、遺言で「妻に全ての財産を相続させる」と、相続人の指定をすれば、問題は起こらなかったのです( ..)φメモメモ







ちなみに!






夫婦によっては、奥さん名義の財産も結構ある!という夫婦もいらっしゃると思います(・∀・)






その場合は、夫婦二人とも遺言を作ることをオススメします( ..)φメモメモ






そうすれば、どちらが先に亡くなっても、残された配偶者に財産を相続させることができます(^_-)-☆







そして!!






「遺言ってどうやって書いたらいいの?(´;ω;`)ウゥゥ」





と思った方!







、、、是非、当事務所の無料相談にお越しください(*ノωノ)笑




他にも




「公正証書遺言や自筆遺言などの特徴を知りたい」




「自分の場合に起こりうる相続・遺言の問題点を知りたい」




「自分の希望を遺言で叶えられるか知りたい」



などなど、遺言(+相続)に関することであれば、何でもお気軽にご相談ください(・∀・)





お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com










以上、本日のテーマ


「子がいない夫婦は遺言を作った方がいいってホントなの?」
~老後に失敗したくない方必見!子がいない夫婦の相続の落とし穴とは!?~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



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「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


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Posted by 松田昌訓 at 20:00Comments(0)よくある相談事例

2019年12月20日

名護市(久志地区)での相続・遺言の出張相談も受け付けております(^^)/

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Posted by 松田昌訓 at 20:00Comments(0)事務所運営

2019年12月13日

勝手に他の相続人に土地の名義変更される事ってあるの?~これだけは知っておきたい!相続財産を守るたった一つのポイントとは

こんにちは!

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本日のテーマは、、、


「知らない間に他の相続人に土地の名義変更をされることってあるの?」



という質問(=゚ω゚)ノ










「勝手にお兄ちゃんが、亡くなった親の土地を自分の物にしてしまわないか心配で、、、」




という相談は結構あります(;'∀')




確かに、昔から自分勝手な兄弟がいれば、心配になってしまうのも分かります( ;∀;)






だけど、、、安心してください(・∀・)






実は、アナタのお兄さんが勝手に、亡くなった親の土地の名義変更をすることはできません!!





通常、人が亡くなると、「遺産分割協議書」という「財産をどのように分けるか相続人全員で話し合いました」という書面を作成します。




そして、その遺産分割協議書には、「相続人全員の署名と実印の押印」が必要になります( ..)φメモメモ




さらに!




遺産分割協議書には「相続人全員の印鑑証明書」の添付が必要になり、それが無ければもちろん土地の名義変更を行うことはできません( ..)φメモメモ




つまり!




アナタのお兄さんがどんなに勝手に土地の名義変更を進めようとしても、アナタの印鑑証明書が手に入らなければ、どうやっても進めることができないというワケです('◇')ゞ




なので!





もし、相続財産の分け方で納得していないうちは、他の相続人に「印鑑証明書を出してくれ」と言われても、決して渡してはいけません!!






もう一度言います。





印鑑証明書は渡さないようにΣ( ̄□ ̄|||)







ちなみに!





このケース、例外が一つだけあります( ;∀;)





つまり、相続人全員の印鑑証明書を集めることなく、亡くなった親の土地の名義変更ができるケースがあるのですΣ(・ω・ノ)ノ!





それは、、、(;゚д゚)ゴクリ…






親が遺言を書いていた場合





です。





遺言で「〇〇番地の土地は長男の太郎に相続させる」と書いてあれば、長男は他の兄弟と話し合うことなく、この遺言を使って土地の名義変更をすることができます( ..)φメモメモ






最後に!





もし、アナタが遺産の分け方に納得できず、印鑑証明書を渡さないでいたらどうなるのでしょうか?





この場合は調停という裁判所での手続きをすることになり、その場合はほぼ「法定相続分」で遺産を分けることになります( ..)φメモメモ






「法定相続分」については他の記事でも説明しているので、今日は説明を省きます(m´・ω・`)m ゴメン…





もし、もっと詳しく相談したいという方は、当事務所の無料相談をご利用ください(・∀・)




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以上、本日のテーマ


「知らない間に他の相続人に土地の名義変更をされることってあるの?」
~これだけは知っておきたい!相続財産を守るたった一つのポイントとは?~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



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「よみたん相続・遺言相談所」
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Posted by 松田昌訓 at 20:00Comments(0)よくある相談事例

2019年12月06日

名護市(羽地地区)での相続・遺言の出張相談も受け付けております(^^)/

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Posted by 松田昌訓 at 20:00Comments(0)事務所運営