2020年04月24日
亡くなった人も確定申告しないといけないの?〜人生最後の納税義務!?準確定申告とは?〜
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「亡くなった人も確定申告しないといけないの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

年金受給者や、軍用地収入がある方など、亡くなる前年まで確定申告をご自身でされていた方も多いかと思います(;^_^A
そうなると、気を付けなければいけないのが、、、
亡くなった後に確定申告をしないといけない!
可能性があることですΣ(・ω・ノ)ノ!
※ちなみに、亡くなった人の確定申告を「準確定申告」と呼びます( ..)φメモメモ
そして、準確定申告が必要になる場合は、、、
①給与収入が2,000万円を超えた場合
②給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
③2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
④公的年金等による収入が400万円を超えた場合
⑤公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
⑥生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
⑦土地や建物などを売却した場合
⑧事業所得、不動産所得がある場合
となります(・∀・)
ちなみに!
この準確定申告ですが、、、
一つ注意点があります(@ ̄□ ̄@;)!!
それは、、、
亡くなった後4カ月以内にやらなければいけない!!
という事です( ..)φメモメモ
10か月の期限がある相続税よりも、かなり期限が短いので、できれば早めに取り掛かることをオススメします('◇')ゞ
他にも、、、
「必要な相続手続きを知りたい!」
「相続が発生したけど何から始めていいか分からない!」
「面倒な手続きを代行してほしい!」
など、相続に関することでお困りの方は、お気軽にご相談ください ^^) _旦~~
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「亡くなった人も確定申告しないといけないの?」
〜人生最後の納税義務!?準確定申告とは?〜
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
******************
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という質問(=゚ω゚)ノ

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そうなると、気を付けなければいけないのが、、、
亡くなった後に確定申告をしないといけない!
可能性があることですΣ(・ω・ノ)ノ!
※ちなみに、亡くなった人の確定申告を「準確定申告」と呼びます( ..)φメモメモ
そして、準確定申告が必要になる場合は、、、
①給与収入が2,000万円を超えた場合
②給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
③2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
④公的年金等による収入が400万円を超えた場合
⑤公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
⑥生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
⑦土地や建物などを売却した場合
⑧事業所得、不動産所得がある場合
となります(・∀・)
ちなみに!
この準確定申告ですが、、、
一つ注意点があります(@ ̄□ ̄@;)!!
それは、、、
亡くなった後4カ月以内にやらなければいけない!!
という事です( ..)φメモメモ
10か月の期限がある相続税よりも、かなり期限が短いので、できれば早めに取り掛かることをオススメします('◇')ゞ
他にも、、、
「必要な相続手続きを知りたい!」
「相続が発生したけど何から始めていいか分からない!」
「面倒な手続きを代行してほしい!」
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〜人生最後の納税義務!?準確定申告とは?〜
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最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!
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□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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