2019年03月29日
養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
特に沖縄は跡継ぎがいない家に養子に行くケースが多いので
気になる問題だと思います
実はこれ、、、
なれる場合 と なれない場合
に分かれます!
というのも、養子には2種類あって
①普通養子縁組
②特別養子縁組
①の場合は
子供は養親・実親両方の相続権を持ちます( ..)φメモメモ
しかし!
②の場合は
実親とは法律上の親子関係が切れてしまうので
実親の相続権は無くなってしまいます(´;ω;`)ウッ…
「えっ!?じゃあ、養子である私って実親の相続権無いの?(;O;)」
と心配した方!
安心してください(;^_^A
実は、先ほどの②の
特別養子縁組は、要件が厳しく
実務ではあまり利用されていないのが現実です(=゚ω゚)ノ
その数は、、、
全国で、、、
年間、、、
544件※平成27年
出典:司法統計(「特別養子縁組の成立」、「その離縁に関する処分」として申し立てられ受理された事件の認容件数)
こんなに少ないのかΣ(・ω・ノ)ノ!
と思いますよね^^;
※ちなみに普通養子縁組は年間8万件弱。
なので、ほとんどの方は
先ほどの①の
普通養子縁組
つまり、養親・実親の両方の相続権を持っている
ということになります(・∀・)
「それでも!どうしても気になる( ノД`)」
という方!
その場合は
専門家に相談することをお勧めします(^_-)-☆
専門家より、必要な戸籍の案内や
取得した戸籍からの判別を行ってもらえます!
最後に、、、
少し話がそれますが(;^_^A
アナタが養子に行くことによって
実の兄弟が、アナタの相続権が無くなっていると
勘違いしている可能性もあります(´;ω;`)
実親が亡くなってしまった後に
もめ事になってしまわないよう
今のうちに実親や兄弟には
きちんと説明しておいた方がいいかもしれませんね( ..)φメモメモ
以上本日のテーマ
「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」(松田行政書士事務所)
※現在開業準備中。
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
***************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは、、、
「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
特に沖縄は跡継ぎがいない家に養子に行くケースが多いので
気になる問題だと思います
実はこれ、、、
なれる場合 と なれない場合
に分かれます!
というのも、養子には2種類あって
①普通養子縁組
②特別養子縁組
①の場合は
子供は養親・実親両方の相続権を持ちます( ..)φメモメモ
しかし!
②の場合は
実親とは法律上の親子関係が切れてしまうので
実親の相続権は無くなってしまいます(´;ω;`)ウッ…
「えっ!?じゃあ、養子である私って実親の相続権無いの?(;O;)」
と心配した方!
安心してください(;^_^A
実は、先ほどの②の
特別養子縁組は、要件が厳しく
実務ではあまり利用されていないのが現実です(=゚ω゚)ノ
その数は、、、
全国で、、、
年間、、、
544件※平成27年
出典:司法統計(「特別養子縁組の成立」、「その離縁に関する処分」として申し立てられ受理された事件の認容件数)
こんなに少ないのかΣ(・ω・ノ)ノ!
と思いますよね^^;
※ちなみに普通養子縁組は年間8万件弱。
なので、ほとんどの方は
先ほどの①の
普通養子縁組
つまり、養親・実親の両方の相続権を持っている
ということになります(・∀・)
「それでも!どうしても気になる( ノД`)」
という方!
その場合は
専門家に相談することをお勧めします(^_-)-☆
専門家より、必要な戸籍の案内や
取得した戸籍からの判別を行ってもらえます!
最後に、、、
少し話がそれますが(;^_^A
アナタが養子に行くことによって
実の兄弟が、アナタの相続権が無くなっていると
勘違いしている可能性もあります(´;ω;`)
実親が亡くなってしまった後に
もめ事になってしまわないよう
今のうちに実親や兄弟には
きちんと説明しておいた方がいいかもしれませんね( ..)φメモメモ
以上本日のテーマ
「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」(松田行政書士事務所)
※現在開業準備中。
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き中)
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沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
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098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
***************
2019年03月22日
遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?
こんにちは!
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―――代表の松田です(^^)
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https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
遺言を作るなら
ほとんどの方が
自分よりも年下の人を
相続人に指定すると思いますが^^;
相続人に指定した人が
必ず自分よりも長生きするとは限りません(´;ω;`)
では、この場合
いったいどうなってしまうのでしょうか?
答えは、、、
なんと、、、
「遺言自体が無効になってしまいます(゚д゚)!」
「え~!?その人の子供がもらえるんじゃないの??(@ ̄□ ̄@;)!!」
というツッコミが聞こえてきそうですが
残念ながら、この遺言は
「○○さんに相続させる」
と言っているだけで
「○○さんの子供に相続させる」
とは言っていないのです( ノД`)シクシク…
そして、ここでまた一つ疑問が生まれますね('ω')
それは、、、
「じゃあ、その遺産は誰のものになるの?」
ということ(;'∀')
それについては、、、
「本来の相続人(法定相続人)で話し合う」
ことになります。
いわゆる
「遺産分割協議」
をするということですね( ..)φメモメモ
でも、待ってください!!
それじゃあ、もともと遺言を作った
人の意見は無視されてしまいますよね?Σ(・ω・ノ)ノ!
そもそも、法定相続人に任せたくないから
遺言を作ったはずですよね?
もう一度遺言を作りなおすこともできますが
公正証書遺言は費用もそれなりにかかってしまいます(゜o゜)
しかし!!
一つだけ、良い方法があります(・∀・)
この方法を使えば
遺言で指定された相続人が先に亡くなってしまっても
遺言が無効にならないで済みます( ..)φメモメモ
その方法とは、、、
「あらかじめ第二候補を指定しておく!」
という方法です(=゚ω゚)ノ
遺言を作成するときには
今回の質問のケースのような場合を想定して
第二候補や第三候補を指定することができます(・∀・)
せっかく時間やお金をかけてまで遺言をつくるのなら
自分の意見がきちんと反映される方がいいですよね(^_-)-☆
以上本日のテーマ
「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
松田行政書士事務所
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは、、、
「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
遺言を作るなら
ほとんどの方が
自分よりも年下の人を
相続人に指定すると思いますが^^;
相続人に指定した人が
必ず自分よりも長生きするとは限りません(´;ω;`)
では、この場合
いったいどうなってしまうのでしょうか?
答えは、、、
なんと、、、
「遺言自体が無効になってしまいます(゚д゚)!」
「え~!?その人の子供がもらえるんじゃないの??(@ ̄□ ̄@;)!!」
というツッコミが聞こえてきそうですが
残念ながら、この遺言は
「○○さんに相続させる」
と言っているだけで
「○○さんの子供に相続させる」
とは言っていないのです( ノД`)シクシク…
そして、ここでまた一つ疑問が生まれますね('ω')
それは、、、
「じゃあ、その遺産は誰のものになるの?」
ということ(;'∀')
それについては、、、
「本来の相続人(法定相続人)で話し合う」
ことになります。
いわゆる
「遺産分割協議」
をするということですね( ..)φメモメモ
でも、待ってください!!
それじゃあ、もともと遺言を作った
人の意見は無視されてしまいますよね?Σ(・ω・ノ)ノ!
そもそも、法定相続人に任せたくないから
遺言を作ったはずですよね?
もう一度遺言を作りなおすこともできますが
公正証書遺言は費用もそれなりにかかってしまいます(゜o゜)
しかし!!
一つだけ、良い方法があります(・∀・)
この方法を使えば
遺言で指定された相続人が先に亡くなってしまっても
遺言が無効にならないで済みます( ..)φメモメモ
その方法とは、、、
「あらかじめ第二候補を指定しておく!」
という方法です(=゚ω゚)ノ
遺言を作成するときには
今回の質問のケースのような場合を想定して
第二候補や第三候補を指定することができます(・∀・)
せっかく時間やお金をかけてまで遺言をつくるのなら
自分の意見がきちんと反映される方がいいですよね(^_-)-☆
以上本日のテーマ
「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
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「よみたん相続・遺言相談所」
松田行政書士事務所
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続中)
事務所住所:
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お問い合わせは
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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2019年03月15日
自営業者は法人化すると相続で得をするってホント?
こんにちは!
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『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「自営業者は法人化すると相続で得をするってホント?」
という質問(=゚ω゚)ノ
これは、、、
得をする可能性が高いです!
自営業者(個人事業主)の方が
もし亡くなってしまった場合
その事業は「廃業」扱いになってしまいます( ゚Д゚)
もし息子が跡を継ぐとしても
新規で「開業届」を申請して
新しく事業をスタートするという形になってしまいます(;^_^A
そして、、、
仕事のための預貯金や
仕事道具などは、全て相続の対象となります!
つまり、、、
「相続税が発生してしまう!!」
のです( ノД`)シクシク…
せっかく、息子が事業を引き継ぐ気になってくれたとしても
いきなり高額な相続税を支払わないといけないとなると
やる気もなくなってしまいそうですね(;^_^A
しかし、その相続税を抑える方法があるのです!
※あまり変わらないケースももちろんありますが^^;
それは、、、
質問にもあった、、、
「法人化をする」
という方法(・∀・)
つまり、会社を立ち上げるということですね!
そうすることによって、
社長が亡くなって息子が次の社長になるとしても
それは「相続」ではありません!
単なる「役員変更(社長の交代)」ですので
2~3万円の費用でサクッとできてしまいます( ̄▽ ̄)
※それもちゃんと会社の経費で。
他にも、個人事業主の方は
法人化をすることで得をする可能性が高いです!
もし気になる方は、
個別にご相談ください(^_-)-☆
おきなわ会社設立相談所(担当:松田)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上本日のテーマ
「自営業者って法人化すると相続で得をするってホント?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」(松田行政書士事務所)
※現在開業準備中。
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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本日のテーマは、、、
「自営業者は法人化すると相続で得をするってホント?」
という質問(=゚ω゚)ノ
これは、、、
得をする可能性が高いです!
自営業者(個人事業主)の方が
もし亡くなってしまった場合
その事業は「廃業」扱いになってしまいます( ゚Д゚)
もし息子が跡を継ぐとしても
新規で「開業届」を申請して
新しく事業をスタートするという形になってしまいます(;^_^A
そして、、、
仕事のための預貯金や
仕事道具などは、全て相続の対象となります!
つまり、、、
「相続税が発生してしまう!!」
のです( ノД`)シクシク…
せっかく、息子が事業を引き継ぐ気になってくれたとしても
いきなり高額な相続税を支払わないといけないとなると
やる気もなくなってしまいそうですね(;^_^A
しかし、その相続税を抑える方法があるのです!
※あまり変わらないケースももちろんありますが^^;
それは、、、
質問にもあった、、、
「法人化をする」
という方法(・∀・)
つまり、会社を立ち上げるということですね!
そうすることによって、
社長が亡くなって息子が次の社長になるとしても
それは「相続」ではありません!
単なる「役員変更(社長の交代)」ですので
2~3万円の費用でサクッとできてしまいます( ̄▽ ̄)
※それもちゃんと会社の経費で。
他にも、個人事業主の方は
法人化をすることで得をする可能性が高いです!
もし気になる方は、
個別にご相談ください(^_-)-☆
おきなわ会社設立相談所(担当:松田)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上本日のテーマ
「自営業者って法人化すると相続で得をするってホント?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
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「よみたん相続・遺言相談所」(松田行政書士事務所)
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代表者 松田昌訓
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(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
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お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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2019年03月08日
亡くなった人の遺言って、どうやって探すの?
こんにちは!
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『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは、、、
「亡くなった人の遺言って、どうやって探すの?」
という質問(・∀・)
「遺言は作りたいけど、みんなには知られたくない!」
という方は結構いらっしゃるので、
遺言の存在や、保管場所などを
相続人に伝えてないケースも
実は多いんですf^_^;
そうなると、残された相続人は
タイトルの質問の通り
どうやって遺言を探せばいいのか
困ってしまいますね( ;∀;)
でも実は、真っ先に遺言があるかどうかを
確認する事が出来る場所があるのです!
それは、、、
「公証人役場」
です(・∀・)
遺言にはざっくり分けると
①公証人役場で作成する遺言
②自分で作成する遺言
の二つに別れます。
その中でも、①の遺言は
作成後は公証人役場で保管してくれるので
残された相続人は
公証人役場に行く事で
遺言があるかどうか確認ができます( ̄∀ ̄)
しかも、
「日本全国の公証人役場の遺言の検索」
が可能です!
なので、亡くなった方が
どこの公証人役場に行ったか
分からなくても大丈夫という事です('◇')ゞ
しかし、さすがに手ぶらで行っても
公証人役場も、ちゃんと相続人であることを
確認できないと遺言の情報を出せないので
それを証明するための書類は必要になります^^;
もし気になる方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
これで「遺言が見つかった(・∀・)」
、、、となれば良いのですが
もちろん、公証人役場に遺言が無い場合もあります( ノД`)シクシク…
その場合は、先ほどの②の
「亡くなった方が自分で作成した遺言」
を探す必要があります。
亡くなった方の部屋や、大事なものをしまっていた場所など、、、
結構探すのは大変な作業です(´;ω;`)ウッ…
「あるかどうかも分からないものを探す」
ゴールの見えないマラソンのようで
心が折れてしまいそうです、、、
しかし、そんな方に朗報があります!!
民法改正により
「自分で書いた遺言も、法務局が預かってくれる」
ようになります( ..)φメモメモ
この改正のおかげで
公正証書でない遺言でも
「法務局にあるかも!!」
とアタリをつけて探すことができるようになります(・∀・)
※この改正のメリットは他の部分にあるのですが
それはまた別の記事で。
ちなみに、法務局が遺言を預かってくれるのは
2020年7月10日以降です('◇')ゞ
「この制度をもっと上手く活用したい!」
という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料☆)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
※現在は開業準備中のため
仕事としてはお請けできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てると思います☆
以上本日のテーマ
「亡くなった人の遺言ってどうやって探すの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所(開業準備中)」
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き準備中)
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(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
***************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「亡くなった人の遺言って、どうやって探すの?」
という質問(・∀・)
「遺言は作りたいけど、みんなには知られたくない!」
という方は結構いらっしゃるので、
遺言の存在や、保管場所などを
相続人に伝えてないケースも
実は多いんですf^_^;
そうなると、残された相続人は
タイトルの質問の通り
どうやって遺言を探せばいいのか
困ってしまいますね( ;∀;)
でも実は、真っ先に遺言があるかどうかを
確認する事が出来る場所があるのです!
それは、、、
「公証人役場」
です(・∀・)
遺言にはざっくり分けると
①公証人役場で作成する遺言
②自分で作成する遺言
の二つに別れます。
その中でも、①の遺言は
作成後は公証人役場で保管してくれるので
残された相続人は
公証人役場に行く事で
遺言があるかどうか確認ができます( ̄∀ ̄)
しかも、
「日本全国の公証人役場の遺言の検索」
が可能です!
なので、亡くなった方が
どこの公証人役場に行ったか
分からなくても大丈夫という事です('◇')ゞ
しかし、さすがに手ぶらで行っても
公証人役場も、ちゃんと相続人であることを
確認できないと遺言の情報を出せないので
それを証明するための書類は必要になります^^;
もし気になる方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
これで「遺言が見つかった(・∀・)」
、、、となれば良いのですが
もちろん、公証人役場に遺言が無い場合もあります( ノД`)シクシク…
その場合は、先ほどの②の
「亡くなった方が自分で作成した遺言」
を探す必要があります。
亡くなった方の部屋や、大事なものをしまっていた場所など、、、
結構探すのは大変な作業です(´;ω;`)ウッ…
「あるかどうかも分からないものを探す」
ゴールの見えないマラソンのようで
心が折れてしまいそうです、、、
しかし、そんな方に朗報があります!!
民法改正により
「自分で書いた遺言も、法務局が預かってくれる」
ようになります( ..)φメモメモ
この改正のおかげで
公正証書でない遺言でも
「法務局にあるかも!!」
とアタリをつけて探すことができるようになります(・∀・)
※この改正のメリットは他の部分にあるのですが
それはまた別の記事で。
ちなみに、法務局が遺言を預かってくれるのは
2020年7月10日以降です('◇')ゞ
「この制度をもっと上手く活用したい!」
という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
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でした(・∀・)
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すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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2019年03月01日
亡くなった人の預金口座って、どうなるの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
これは、結論から言うと、、、
凍結されてしまいます( ;∀;)
つまり、亡くなった人の預金口座は
引き出せなくなってしまいますヽ(;▽;)ノ
でも、そこでもう一つ疑問が、、、
「亡くなった事が銀行にバレてなかったらどうなるの?」
これは、実は預金口座は
通常通り自由に引き出せるまま
になります( ̄◇ ̄;)
銀行は
・新聞などの葬儀の情報
・亡くなった人の家族からの申告
などで、口座名義人が
亡くなった事を確認します。
そして、亡くなった事が
銀行に伝わってなければ
口座が凍結される事もありませんf^_^;
「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、相続税を安くできるのでは?」
「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、自分が独り占めできるのでは?」
などと、ズルい事を考える人も出てきそうですが
安心してください(・∀・)
相続税の計算も、遺産分割も
被相続人が亡くなった日の
預金の残高を基に考えるので
あまり意味がありません( ;∀;)
通帳には、履歴がきちんと
残っているので
ごまかす事は出来ない
という事ですねf^_^;
※ちなみに、亡くなった方に
借金などの債務がある場合、
勝手に家族が預金口座を
引き出すと罪に問われる
可能性がありますので
やはり勝手には引き出さないように
しましょう( ;∀;)
では、ここまで
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
という質問についてお答えしてきましたが
ここで、もう一つ疑問が出てくる人もいるでしょう(゚ω゚)
「凍結された銀行口座は、どうしたらいいの?」
という事ですね(・∀・)
これには、、、
ほとんどの場合、、、
「遺産分割協議書」
の作成が必要になります!
相続人全員が、「誰がいくらもらうか」
納得をしているという証拠を出さないと
銀行もお金を渡せないという事ですね(*・ω・)ノ
ちなみに、亡くなった方が
遺言を作成していた場合は
「遺産分割協議書の作成」
が不要になり、スムーズに
口座からお金が降ろせるようになります(^○^)
詳しくは、個別にご相談ください(^_-)-☆
お問い合わせ先
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
※相談無料です(^○^)
以上本日のテーマ
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所(開業準備中)」
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き準備中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
***************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
これは、結論から言うと、、、
凍結されてしまいます( ;∀;)
つまり、亡くなった人の預金口座は
引き出せなくなってしまいますヽ(;▽;)ノ
でも、そこでもう一つ疑問が、、、
「亡くなった事が銀行にバレてなかったらどうなるの?」
これは、実は預金口座は
通常通り自由に引き出せるまま
になります( ̄◇ ̄;)
銀行は
・新聞などの葬儀の情報
・亡くなった人の家族からの申告
などで、口座名義人が
亡くなった事を確認します。
そして、亡くなった事が
銀行に伝わってなければ
口座が凍結される事もありませんf^_^;
「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、相続税を安くできるのでは?」
「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、自分が独り占めできるのでは?」
などと、ズルい事を考える人も出てきそうですが
安心してください(・∀・)
相続税の計算も、遺産分割も
被相続人が亡くなった日の
預金の残高を基に考えるので
あまり意味がありません( ;∀;)
通帳には、履歴がきちんと
残っているので
ごまかす事は出来ない
という事ですねf^_^;
※ちなみに、亡くなった方に
借金などの債務がある場合、
勝手に家族が預金口座を
引き出すと罪に問われる
可能性がありますので
やはり勝手には引き出さないように
しましょう( ;∀;)
では、ここまで
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
という質問についてお答えしてきましたが
ここで、もう一つ疑問が出てくる人もいるでしょう(゚ω゚)
「凍結された銀行口座は、どうしたらいいの?」
という事ですね(・∀・)
これには、、、
ほとんどの場合、、、
「遺産分割協議書」
の作成が必要になります!
相続人全員が、「誰がいくらもらうか」
納得をしているという証拠を出さないと
銀行もお金を渡せないという事ですね(*・ω・)ノ
ちなみに、亡くなった方が
遺言を作成していた場合は
「遺産分割協議書の作成」
が不要になり、スムーズに
口座からお金が降ろせるようになります(^○^)
詳しくは、個別にご相談ください(^_-)-☆
お問い合わせ先
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
※相談無料です(^○^)
以上本日のテーマ
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
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(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き準備中)
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masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。
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