2019年03月29日

養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/


本日のテーマは、、、


「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」

という質問(=゚ω゚)ノ





特に沖縄は跡継ぎがいない家に養子に行くケースが多いので

気になる問題だと思います



実はこれ、、、



なれる場合 と なれない場合

に分かれます!



というのも、養子には2種類あって

①普通養子縁組

②特別養子縁組


①の場合は

子供は養親・実親両方の相続権を持ちます( ..)φメモメモ


しかし!

②の場合は

実親とは法律上の親子関係が切れてしまうので

実親の相続権は無くなってしまいます(´;ω;`)ウッ…





「えっ!?じゃあ、養子である私って実親の相続権無いの?(;O;)」



と心配した方!



安心してください(;^_^A



実は、先ほどの②の

特別養子縁組は、要件が厳しく

実務ではあまり利用されていないのが現実です(=゚ω゚)ノ


その数は、、、


全国で、、、


年間、、、



544件※平成27年


出典:司法統計(「特別養子縁組の成立」、「その離縁に関する処分」として申し立てられ受理された事件の認容件数)



こんなに少ないのかΣ(・ω・ノ)ノ!


と思いますよね^^;


※ちなみに普通養子縁組は年間8万件弱。


なので、ほとんどの方は

先ほどの①の

普通養子縁組

つまり、養親・実親の両方の相続権を持っている

ということになります(・∀・)



「それでも!どうしても気になる( ノД`)」



という方!



その場合は

専門家に相談することをお勧めします(^_-)-☆



専門家より、必要な戸籍の案内や

取得した戸籍からの判別を行ってもらえます!



最後に、、、


少し話がそれますが(;^_^A



アナタが養子に行くことによって

実の兄弟が、アナタの相続権が無くなっていると

勘違いしている可能性もあります(´;ω;`)


実親が亡くなってしまった後に

もめ事になってしまわないよう

今のうちに実親や兄弟には

きちんと説明しておいた方がいいかもしれませんね( ..)φメモメモ




以上本日のテーマ
「養子になったら、実の親の相続人にはなれないの?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


**************

「よみたん相続・遺言相談所」(松田行政書士事務所)
※現在開業準備中。

代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続き中)

事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
(現在日中は、他の仕事をしているため
すぐに返信ができない可能性がありますが
ご了承ください)

□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

などなど、今はまだ仕事として
お請けすることはできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てることはできるかと思いますので
ちょっとしたことでも、遠慮なくご相談ください。

***************  

Posted by 松田昌訓 at 20:00Comments(0)よくある相談事例

2019年03月22日

遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?

こんにちは!

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本日のテーマは、、、


「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」


という質問(=゚ω゚)ノ






遺言を作るなら
ほとんどの方が
自分よりも年下の人を
相続人に指定すると思いますが^^;


相続人に指定した人が
必ず自分よりも長生きするとは限りません(´;ω;`)


では、この場合
いったいどうなってしまうのでしょうか?



答えは、、、


なんと、、、





「遺言自体が無効になってしまいます(゚д゚)!」



「え~!?その人の子供がもらえるんじゃないの??(@ ̄□ ̄@;)!!」


というツッコミが聞こえてきそうですが

残念ながら、この遺言は

「○○さんに相続させる」

と言っているだけで

「○○さんの子供に相続させる」

とは言っていないのです( ノД`)シクシク…




そして、ここでまた一つ疑問が生まれますね('ω')


それは、、、

「じゃあ、その遺産は誰のものになるの?」


ということ(;'∀')


それについては、、、


「本来の相続人(法定相続人)で話し合う」


ことになります。



いわゆる

「遺産分割協議」

をするということですね( ..)φメモメモ



でも、待ってください!!


それじゃあ、もともと遺言を作った
人の意見は無視されてしまいますよね?Σ(・ω・ノ)ノ!


そもそも、法定相続人に任せたくないから
遺言を作ったはずですよね?


もう一度遺言を作りなおすこともできますが
公正証書遺言は費用もそれなりにかかってしまいます(゜o゜)



しかし!!


一つだけ、良い方法があります(・∀・)


この方法を使えば

遺言で指定された相続人が先に亡くなってしまっても

遺言が無効にならないで済みます( ..)φメモメモ



その方法とは、、、



「あらかじめ第二候補を指定しておく!」


という方法です(=゚ω゚)ノ


遺言を作成するときには

今回の質問のケースのような場合を想定して

第二候補や第三候補を指定することができます(・∀・)



せっかく時間やお金をかけてまで遺言をつくるのなら
自分の意見がきちんと反映される方がいいですよね(^_-)-☆


以上本日のテーマ
「遺言で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


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松田行政書士事務所
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□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

などなど、今はまだ仕事として
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2019年03月15日

自営業者は法人化すると相続で得をするってホント?

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「自営業者は法人化すると相続で得をするってホント?」


という質問(=゚ω゚)ノ






これは、、、



得をする可能性が高いです!


自営業者(個人事業主)の方が
もし亡くなってしまった場合
その事業は「廃業」扱いになってしまいます( ゚Д゚)

もし息子が跡を継ぐとしても
新規で「開業届」を申請して
新しく事業をスタートするという形になってしまいます(;^_^A


そして、、、

仕事のための預貯金や
仕事道具などは、全て相続の対象となります!


つまり、、、


「相続税が発生してしまう!!」


のです( ノД`)シクシク…


せっかく、息子が事業を引き継ぐ気になってくれたとしても
いきなり高額な相続税を支払わないといけないとなると
やる気もなくなってしまいそうですね(;^_^A


しかし、その相続税を抑える方法があるのです!
※あまり変わらないケースももちろんありますが^^;

それは、、、


質問にもあった、、、


「法人化をする」


という方法(・∀・)



つまり、会社を立ち上げるということですね!



そうすることによって、
社長が亡くなって息子が次の社長になるとしても
それは「相続」ではありません!


単なる「役員変更(社長の交代)」ですので
2~3万円の費用でサクッとできてしまいます( ̄▽ ̄)
※それもちゃんと会社の経費で。


他にも、個人事業主の方は
法人化をすることで得をする可能性が高いです!


もし気になる方は、
個別にご相談ください(^_-)-☆

おきなわ会社設立相談所(担当:松田)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



以上本日のテーマ
「自営業者って法人化すると相続で得をするってホント?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


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□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

などなど、今はまだ仕事として
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2019年03月08日

亡くなった人の遺言って、どうやって探すの?

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「亡くなった人の遺言って、どうやって探すの?」

という質問(・∀・)






「遺言は作りたいけど、みんなには知られたくない!」

という方は結構いらっしゃるので、
遺言の存在や、保管場所などを
相続人に伝えてないケースも
実は多いんですf^_^;


そうなると、残された相続人は
タイトルの質問の通り
どうやって遺言を探せばいいのか
困ってしまいますね( ;∀;)


でも実は、真っ先に遺言があるかどうかを
確認する事が出来る場所があるのです!



それは、、、



「公証人役場」

です(・∀・)


遺言にはざっくり分けると

①公証人役場で作成する遺言

②自分で作成する遺言


の二つに別れます。


その中でも、①の遺言は
作成後は公証人役場で保管してくれるので
残された相続人は
公証人役場に行く事で
遺言があるかどうか確認ができます( ̄∀ ̄)


しかも、

「日本全国の公証人役場の遺言の検索」

が可能です!

なので、亡くなった方が
どこの公証人役場に行ったか
分からなくても大丈夫という事です('◇')ゞ


しかし、さすがに手ぶらで行っても
公証人役場も、ちゃんと相続人であることを
確認できないと遺言の情報を出せないので
それを証明するための書類は必要になります^^;

もし気になる方は、個別にご相談ください(^_-)-☆


これで「遺言が見つかった(・∀・)」

、、、となれば良いのですが
もちろん、公証人役場に遺言が無い場合もあります( ノД`)シクシク…


その場合は、先ほどの②の
「亡くなった方が自分で作成した遺言」
を探す必要があります。


亡くなった方の部屋や、大事なものをしまっていた場所など、、、

結構探すのは大変な作業です(´;ω;`)ウッ…


「あるかどうかも分からないものを探す」

ゴールの見えないマラソンのようで
心が折れてしまいそうです、、、


しかし、そんな方に朗報があります!!


民法改正により

「自分で書いた遺言も、法務局が預かってくれる」

ようになります( ..)φメモメモ


この改正のおかげで
公正証書でない遺言でも
「法務局にあるかも!!」
とアタリをつけて探すことができるようになります(・∀・)

※この改正のメリットは他の部分にあるのですが
それはまた別の記事で。


ちなみに、法務局が遺言を預かってくれるのは
2020年7月10日以降です('◇')ゞ

「この制度をもっと上手く活用したい!」
という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆

お問い合わせ先(相談無料☆)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com


※現在は開業準備中のため
仕事としてはお請けできませんが
他の専門家を紹介したりなど
お役に立てると思います☆



以上本日のテーマ
「亡くなった人の遺言ってどうやって探すの?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


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亡くなった人の預金口座って、どうなるの?

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「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」

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これは、結論から言うと、、、



凍結されてしまいます( ;∀;)


つまり、亡くなった人の預金口座は
引き出せなくなってしまいますヽ(;▽;)ノ


でも、そこでもう一つ疑問が、、、


「亡くなった事が銀行にバレてなかったらどうなるの?」


これは、実は預金口座は
通常通り自由に引き出せるまま
になります( ̄◇ ̄;)


銀行は

・新聞などの葬儀の情報

・亡くなった人の家族からの申告

などで、口座名義人が
亡くなった事を確認します。


そして、亡くなった事が
銀行に伝わってなければ
口座が凍結される事もありませんf^_^;


「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、相続税を安くできるのでは?」

「え、これって、、、亡くなった後に急いでお金降ろせば、自分が独り占めできるのでは?」


などと、ズルい事を考える人も出てきそうですが

安心してください(・∀・)


相続税の計算も、遺産分割も
被相続人が亡くなった日の
預金の残高を基に考えるので
あまり意味がありません( ;∀;)


通帳には、履歴がきちんと
残っているので
ごまかす事は出来ない
という事ですねf^_^;


※ちなみに、亡くなった方に
借金などの債務がある場合、
勝手に家族が預金口座を
引き出すと罪に問われる
可能性がありますので
やはり勝手には引き出さないように
しましょう( ;∀;)


では、ここまで
「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
という質問についてお答えしてきましたが
ここで、もう一つ疑問が出てくる人もいるでしょう(゚ω゚)



「凍結された銀行口座は、どうしたらいいの?」


という事ですね(・∀・)



これには、、、


ほとんどの場合、、、


「遺産分割協議書」

の作成が必要になります!



相続人全員が、「誰がいくらもらうか」
納得をしているという証拠を出さないと
銀行もお金を渡せないという事ですね(*・ω・)ノ


ちなみに、亡くなった方が
遺言を作成していた場合は
「遺産分割協議書の作成」
が不要になり、スムーズに
口座からお金が降ろせるようになります(^○^)


詳しくは、個別にご相談ください(^_-)-☆

お問い合わせ先
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
※相談無料です(^○^)

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「亡くなった人の預金口座って、どうなるの?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


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□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

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