2020年05月15日

一度作った遺言は作り直せますか?~状況変われば希望も変わる!?遺言の内容変更について~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「一度作った遺言は作り直せますか?」



という質問(=゚ω゚)ノ




一度作った遺言は作り直せますか?~状況変われば希望も変わる!?遺言の内容変更について~






「人生最後の大仕事」なんて言われる遺言作成ですが(;^_^A



人によっては、遺言を作った後に



「やっぱり内容変更したい!!」



なんて、気が変わってしまうこともあるでしょうΣ(゚Д゚)




そんなとき、遺言の内容を変更することはできるのでしょうか???





実は、、、








できます!!





遺言の作成回数に制限はありません( ..)φメモメモ




つまり、、、





何回でも遺言を作ることができます!




そして!





遺言が複数ある場合は





日付が新しい遺言の内容が優先されます( ..)φメモメモ




※もちろん、トラブル等にならないように、遺言を作り直した場合は、古い遺言は破棄した方が良いですね(;'∀')






なので!





「遺言の内容が変わるかもしれない、、、」





と、気にして遺言を作成することをためらっている方!!





遺言は何度でも作り直せます!!






それよりも、遺言が無い状態の方がよっぽど危険なので、まずは遺言を作成しておいて、後から変更する方が、安心かと思います(^^)/





特に!!




子供がいない夫婦は、遺言が無ければ、兄弟にも相続権がいってしまいますので、早めに遺言を作成しておくことをオススメします('◇')ゞ





他にも




「遺言の内容のことで相談したい」




「遺言を作った方が良いか相談したい」




「作った遺言をチェックしてほしい」




など、遺言に関することであれば、何でもご相談ください(^_-)-☆






お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com










以上、本日のテーマ


「一度作った遺言は作り直せますか?」
~状況変われば希望も変わる!?遺言の内容変更について~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



**************

「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


******************


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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