2019年08月16日

「農地」ってそのまま相続できるの?~許可は要?不要?農地相続の注意点とは?~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/


本日のテーマは、、、


「農地ってそのまま相続できるの?」



という質問(=゚ω゚)ノ




「農地」ってそのまま相続できるの?~許可は要?不要?農地相続の注意点とは?~





通常「農地」を売買や贈与する場合は、「農業委員会の許可」が必要です( ..)φメモメモ



「え?登記以外にお金や労力がかかるの?」



と思った方!




残念ながら、、、その通りです( ;∀;)






「え?じゃあ、相続の際にも農業委員会の許可ってものが必要なの?」





と思った方、なかなか鋭いですね!






では、実際のところ、どうなのでしょうか(・・?









許可は、、、









不要です!






実は、相続の場合は、特別に「農業員会の許可は不要」とされています( ..)φメモメモ





「オッケー、悩み解決したわ!ありがとう松田さん(゚∀゚)」




と思った方!!



ちょっとだけ待ってください( ゚Д゚)





「許可は不要」と言いましたが、「許可以外に必要なもの」があるんです(;゚д゚)ゴクリ…





「そんな、、、一休さんのトンチみたいなこと言いだすなんて(´;ω;`)ウゥゥ」




たしかに屁理屈っぽくなってしまいましたがΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)笑




相続の場合は、、、



農業委員会への「届出」が必要になります( ..)φメモメモ





届出が必要になります、、、




「、、、一緒じゃね!?( ;∀;)」




と思った方!






一緒ではありません!!





「許可」と「届出」だと、「届出」の方が断然カンタンなのですΣ(・ω・ノ)ノ!





まあ、ざっくり言えば、、、




「ワタシ、父から農地を相続しましたケド、、、」




と、農業委員会に報告するだけです(※もちろん書類はきちんと書かないといけません!)





ちなみに!






この届出をしないでいると、10万円以下の過料を取られる可能性がありますので、注意が必要です(゚Д゚)ノ





ちなみに、ちなみに!!





提出期限は、、、「相続があったことを知ったときから10か月以内」です( ..)φメモメモ





期限があるので、忘れないうちに届出をすることをオススメします(^_-)-☆





もし!



「自分で届出をするのが面倒」



「書類の書き方が分からない」


「仕事で平日に役所に行けない」



という方は、当事務所でも届出を代行しますので、お気軽にご相談ください(・∀・)



無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com








以上、本日のテーマ


「農地」ってそのまま相続できるの?
~許可は要?不要?農地相続の注意点とは?~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



**************

「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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