2019年08月02日

軍用地や土地・家などの相続財産の評価額ってどうやって計算するの?~今のうちに知りたい!相続税計算のための不動産評価額~

こんにちは!

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    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「軍用地や土地・家などの相続財産の評価額ってどうやって計算するの?」



という質問(=゚ω゚)ノ




軍用地や土地・家などの相続財産の評価額ってどうやって計算するの?~今のうちに知りたい!相続税計算のための不動産評価額~




前回の記事で


「相続財産がいくら以上になると相続税が発生するのか?」


ということを解説しました('◇')ゞ



※前回記事:
私の場合、相続税はかかりますか?
~心の準備をしたい方必見!相続税の「非課税枠」とは?~






そうすると気になるのが


「不動産ってどうやって評価するの?」



ということだと思いますΣ(・ω・ノ)ノ!





なので!




今日は


「不動産の評価額の計算方法」



を解説していきたいと思います(^O^)/



ちなみに、、、



相続財産(不動産)の評価方法をざっっくりと分けると


以下の3種類に分けられます( ..)φメモメモ




1.建物の評価方法

2.土地の評価方法

3.土地(軍用地)の評価方法





なので、この3つの評価方法について、説明していきます(^_-)-☆




1.建物の評価方法



建物の評価は、実は、、、




すごくカンタンですΣ(・ω・ノ)ノ!




なぜなら、、、



市役所(町村役場)で発行される



「不動産評価証明書」



記載されている金額と同じだからです( ..)φメモメモ



※貸家(貸アパートなど)などは、評価の方法が変わりますので、個別にご相談ください。



ちなみに、この「不動産評価証明書」ですが


役場の「資産税課」に行くと


その場で発行してくれます(数百円の手数料はかかりますが^^;)




そして、「不動産評価証明書」には



例えば読谷村であれば



「その人が保有している読谷村内の不動産が全て」


記載されています(@ ̄□ ̄@;)!!



他の不動産の評価にも使う重要な書類なので


相続財産の評価をするのであれば、真っ先に取得しておきましょう(・∀・)





2.土地の評価方法



土地の評価方法は2つあります。



①路線価方式


国税庁が毎年「路線価」という1㎡あたりの土地の価格を出しています( ..)φメモメモ

国税庁:沖縄県の令和元年路線価図
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/okinawa/okinawa/prices/city_frm.htm



そして


路線価 × 土地の面積


を計算することにより、その土地の評価額が算出できます(^_-)-☆




②倍率方式


先ほどの路線価は、実はすべての地域について決められているわけではありませんΣ( ̄□ ̄|||)


ちなみに、私の住む読谷村は、残念ながら路線価が定められていません( ;∀;)笑



そういう場合には、この「倍率方式」によって評価額の計算をします。


不動産評価証明書の評価額 × 倍率


によって、評価額の計算ができます。




「えっっ!?倍率って、どうやって調べるの?」



と、ビックリした方もいるかもしれませんが、、、安心してください(・∀・)



この倍率も国税庁のホームページから調べることができます( ..)φメモメモ


国税庁:沖縄県の令和元年度の評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/okinawa/okinawa/prices/city_frm.htm





ちなみに!!!




宅地(建物の底地)で、一定の要件を満たした場合


「大幅に評価額が下がる」


可能性があります( ..)φメモメモ



なので、宅地の場合は個別にご相談くださいm(__)m







3.土地(軍用地)の評価方法



沖縄の場合、どうしても気になるのは


「軍用地」


の存在です( ノД`)シクシク…



軍用地の場合は、一般の土地とは違った計算方法をします。



ポイントは

①「特殊な倍率」がある

②米軍に貸している分の「価値を差し引く」



の2点です。



具体的には、、、



不動産評価証明書の価格 × その軍用地の倍率 × 60%



で計算可能です!



60%とついているのは、②で書いた通り、軍用地は米軍に貸している分、その価値を差し引かないといけないからです( ..)φメモメモ



そして、、、



おそらく気になるのは


「軍用地特有の倍率」


でしょう!



実はこれも、国税庁のサイトに掲載されていますΣ(・ω・ノ)ノ!



国税庁:沖縄県の令和元年の雑種地(軍用地含む)の評価
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/okinawa/okinawa/others/l110500.htm



読谷村の場合、2.7倍(嘉手納基地)もしくは3.1倍(トリイ通信施設)になっています( ..)φメモメモ






そうやって、建物・土地・軍用地などの個別の不動産を計算し、合計したものが


「相続財産の評価額」


になります(・∀・)




その金額をもとに、相続税の計算を行うので、気になる方は今のうちに調べておいて損は無いかと思います('◇')ゞ





もし、、、



「計算するのが面倒」



「例外のものも計算方法を教えてほしい」




という方は、是非当事務所の無料相談をご利用ください(^_-)-☆



無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com










以上、本日のテーマ


軍用地や土地・家などの相続財産の評価額ってどうやって計算するの?
~今のうちに知りたい!相続税計算のための不動産評価額~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!!



**************

「よみたん相続・遺言相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(平日10時~17時)



□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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