2019年04月12日

連れ子も相続人になるの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/

本日のテーマは、、、


「連れ子も相続人になるの?」


という質問(=゚ω゚)ノ


連れ子も相続人になるの?





まだ子供だと、何となく連れ子も相続人になりそうですが(^_^;)


連れ子が成人になっていた場合だと、イメージしにくいですね( ;∀;)



実際はどうなのか、、、




答えは、、、





「相続人にはなりません!!」



!!!



結構びっくりした方もいるかと思いますΣ(・□・;)





実は、親が再婚したからといって、連れ子が相続権を得るわけではないのです。




しかし!



「ある方法」を使えば

連れ子も相続人になることができます( ̄◇ ̄;)






その「ある方法」とは、、、






「養子縁組をする」



という方法です!




「養子縁組」をすると

法律上は「実の親子関係」と

同じ扱いになるので

当然連れ子にも相続権が発生します_φ(・_・





「でも、養子にすると実の親の相続人にはなれないんでしょ?」



という心配が出てきそうですが^^;


実はこれも心配ありません!





ほとんどの養子縁組のケースでは、養子になった子は


①養親の相続権


②実親の相続権


の二つの相続権を持つことになります!
参考過去記事:「養子になったら実の親の相続人にはなれないの?」


※一部例外のケースがありますので
心配な方は専門家にご相談くださいf^_^;



また、「養子縁組は事情があってできない」という方には、もう一つ連れ子に財産を相続させる方法があります。


それは、、、



「遺言を作成する」


という方法です!



遺言は、子供や親戚でなくても

誰にでも財産を与えることが可能です(^_-)-☆


※遺言についての詳しい情報は、他の記事を参考にしてください(^o^)/


もし他にも気になることがあれば
個別にご相談ください(^_-)-☆

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(担当:松田)






以上本日のテーマ
「連れ子も相続人になるの?」
でした(・∀・)


最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!


**************

「よみたん相続・遺言相談所」
松田行政書士事務所
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続中)

事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせは
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。

□相続の手続きが必要だが、
 何からしたら良いのか分からない。

□亡くなった親の銀行口座が
 凍結されて困っている。

□長い間、亡くなった親などの
 名義のままの不動産がある。

□自分が亡くなった後、
 相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。

など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆


同じカテゴリー(よくある相談事例)の記事
Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。