2019年04月12日
連れ子も相続人になるの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「連れ子も相続人になるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
まだ子供だと、何となく連れ子も相続人になりそうですが(^_^;)
連れ子が成人になっていた場合だと、イメージしにくいですね( ;∀;)
実際はどうなのか、、、
答えは、、、
「相続人にはなりません!!」
!!!
結構びっくりした方もいるかと思いますΣ(・□・;)
実は、親が再婚したからといって、連れ子が相続権を得るわけではないのです。
しかし!
「ある方法」を使えば
連れ子も相続人になることができます( ̄◇ ̄;)
その「ある方法」とは、、、
「養子縁組をする」
という方法です!
「養子縁組」をすると
法律上は「実の親子関係」と
同じ扱いになるので
当然連れ子にも相続権が発生します_φ(・_・
「でも、養子にすると実の親の相続人にはなれないんでしょ?」
という心配が出てきそうですが^^;
実はこれも心配ありません!
ほとんどの養子縁組のケースでは、養子になった子は
①養親の相続権
②実親の相続権
の二つの相続権を持つことになります!
参考過去記事:「養子になったら実の親の相続人にはなれないの?」
※一部例外のケースがありますので
心配な方は専門家にご相談くださいf^_^;
また、「養子縁組は事情があってできない」という方には、もう一つ連れ子に財産を相続させる方法があります。
それは、、、
「遺言を作成する」
という方法です!
遺言は、子供や親戚でなくても
誰にでも財産を与えることが可能です(^_-)-☆
※遺言についての詳しい情報は、他の記事を参考にしてください(^o^)/
もし他にも気になることがあれば
個別にご相談ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(担当:松田)
以上本日のテーマ
「連れ子も相続人になるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
「よみたん相続・遺言相談所」
松田行政書士事務所
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「連れ子も相続人になるの?」
という質問(=゚ω゚)ノ
まだ子供だと、何となく連れ子も相続人になりそうですが(^_^;)
連れ子が成人になっていた場合だと、イメージしにくいですね( ;∀;)
実際はどうなのか、、、
答えは、、、
「相続人にはなりません!!」
!!!
結構びっくりした方もいるかと思いますΣ(・□・;)
実は、親が再婚したからといって、連れ子が相続権を得るわけではないのです。
しかし!
「ある方法」を使えば
連れ子も相続人になることができます( ̄◇ ̄;)
その「ある方法」とは、、、
「養子縁組をする」
という方法です!
「養子縁組」をすると
法律上は「実の親子関係」と
同じ扱いになるので
当然連れ子にも相続権が発生します_φ(・_・
「でも、養子にすると実の親の相続人にはなれないんでしょ?」
という心配が出てきそうですが^^;
実はこれも心配ありません!
ほとんどの養子縁組のケースでは、養子になった子は
①養親の相続権
②実親の相続権
の二つの相続権を持つことになります!
参考過去記事:「養子になったら実の親の相続人にはなれないの?」
※一部例外のケースがありますので
心配な方は専門家にご相談くださいf^_^;
また、「養子縁組は事情があってできない」という方には、もう一つ連れ子に財産を相続させる方法があります。
それは、、、
「遺言を作成する」
という方法です!
遺言は、子供や親戚でなくても
誰にでも財産を与えることが可能です(^_-)-☆
※遺言についての詳しい情報は、他の記事を参考にしてください(^o^)/
もし他にも気になることがあれば
個別にご相談ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
(担当:松田)
以上本日のテーマ
「連れ子も相続人になるの?」
でした(・∀・)
最後までお付き合い頂き
ありがとうございました!
**************
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松田行政書士事務所
代表者 松田昌訓
(平成30年度行政書士試験合格
現在登録手続中)
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせは
masakunimatsuda@gmail.com
までお願いします。
□相続の手続きが必要だが、
何からしたら良いのか分からない。
□亡くなった親の銀行口座が
凍結されて困っている。
□長い間、亡くなった親などの
名義のままの不動産がある。
□自分が亡くなった後、
相続で子供や親族が揉めてしまわないか不安。
など、相続・遺言に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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